今日は令和7年9月22日月曜日。昨日は日曜で明日は祝日。今日有給休暇を使えば4連休です。そういうわけで今回は休暇の話です。
公務員は休暇制度がしっかりしていると言われており、実際私もその様に感じています。国家公務員の場合その休暇にも色々な種類ありますので、ご紹介します。
⚪︎年次休暇…1番オーソドックスな休暇、いわゆる有給休暇です。1日単位で取得することも可能ですが、1時間単位でも使用可能です。1/1付けで年間20日付与され、最大20日翌年度に繰り越せます(なので年間最大40日までまとめて取得可能)。私は4月入庁の初年度の初日から15日もらえました。世間では入職半年後に10日付与が多いと思いますので、これは嬉しいですね。
⚪︎特別休暇…例えば夏期休暇(7月〜9月のどこかで連続する3勤務日)、結婚休暇(入籍または結婚式から5日間)、詳しくありませんが介護休暇や産前産後休暇などなど。特別休暇の中に様々な種類があります。忌引や災害による自宅の滅失に伴う休暇など、うれしくないものもあります。
⚪︎病気休暇…あまり存在を認知されていませんが、体調不良で病院に行く時や、医師から療養を指示された時に使える、年次休暇とは別枠の有給の休暇です。連続7日以内であれば診断書も不要です。当然ながら、真に必要な時しか使えません。例えば夕方から歯医者に行くときは、夕方からしか使えません。
職場によって休暇のとりやすさの雰囲気は違うと思います。私の職場では休暇を取得して出勤する変態もいました。しかし、法に基づいた休暇のため、申請すれば使えます。中央省庁や極端な人手不足でない限り、民間と比べると休みやすいと思いますし、中央省庁でも休む人はいます。霞ヶ関に電話したら「保育園のお迎え」で夕方年次休暇をよく使ってる人もいました。多忙の中央省庁でも制度を使い家族に時間を費やせるのは良いことだと思います。
